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投稿者: tantei2 投稿日時: 2009-2-21 13:54:36 (954 ヒット)
探偵ニュース

2009年2月13日、福建省の地元紙・東南新聞(電子版)によると、バレンタイン期間中、探偵社への浮気調査の依頼が爆発的に増加するという。

同省福州市の某探偵社には、今月11日以降、配偶者や恋人の浮気調査を依頼するため、毎日20人以上が訪れている。業務量は通常の3〜4倍に増加。同社責任者の方(ファン)さんによると、浮気調査の依頼は、1年を通してクリスマスとバレンタインの2つの期間が最も多いという。

バレンタイン期間になると、浮気調査の費用は3000元(約4万円)に跳ね上がることも。しかし、それでも依頼は後を絶たないという。福州市には探偵社が数社あり、バレンタインデー前後2週間を含めた半月の間、1日の平均売り上げは1万元(約13万円)に上る。ちなみに、依頼者は会社経営者など裕福な人たちだけではなく、約6割が一般サラリーマン層だ。そのうち、妻の浮気調査が約7割、夫の浮気調査が約3割。しかし、バレンタイン前後には夫の浮気調査が確実に増加する。

調査対象者が男性の場合、その年齢は一般的に35歳以上。なかには50〜60代もいるが、高齢対象者のほとんどが“シロ”の結果。調査対象者が女性の場合は30〜35歳で、そのうち約7割が“クロ”という。記事は、「春節(旧正月)が終わってからバレンタインデーまでの期間、離婚が増加する」と指摘。その大半が30歳前後の若いカップルだ。福州市台江区在住の林(リン)さんも春節休暇中に妻と話し合い、離婚することを決めた。「新年を新しい気持ちでスタートさせたいからね。お互い好きなようにバレンタインを過ごせばいいんじゃないかな」と自嘲(じちょう)気味に話していた。(翻訳・編集/SN)
(中国ニュースの引用)


投稿者: tantei2 投稿日時: 2008-12-4 21:01:59 (936 ヒット)
探偵ニュース

「探偵業の業務の適正化に関する法律」等の概要

1 定義
探偵業務、探偵業及び探偵業者について定義するとともに、専ら報道機関の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを探偵業から除外する。

2 欠格事由
最近5年間に営業停止命令等に違反した者、暴力団員等は、探偵業を営んではならないこととする。


3 届出制
探偵業を営もうとする者は、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に対し、営業の届出をしなければならないこととする。

なお、都道府県公安委員会は、同届出等があったときは、探偵業届出証明書を交付しなければならないこととする。

(1)  都道府県公安委員会に届出書等を提出する場合においては、当該届出書等に係る営業所の所在地の管轄警察署長を経由することとする。
(2)  探偵業の開始の届出書については、探偵業を開始しようとする日の前日までに提出しなければならないこととする。
(3)  探偵業の廃止及び届出事項に変更があった場合の届出書については、当該事由発生の日から10日以内に提出しなければならないこととする。

4 名義貸しの禁止
探偵業の届出をした者は、名義貸しをしてはならないこととする。

5 探偵業務の実施の原則
探偵業者等が業務を行うに当たっては、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならないこととする。

6 契約時の探偵業者における義務
 探偵業者は、契約を締結しようとするときに、あらかじめ、


○  依頼者から、調査結果を違法に用いない旨の書面の交付を受けなければならないこと
○  依頼者に対し、契約の重要事項について書面を交付して説明しなければならないこと


とするとともに、契約締結後に、依頼者に対し、契約の内容を明らかにする書面を交付しなければならないこととする。


7 探偵業務の実施に関する規制
探偵業務の探偵業者以外の者への委託の禁止等探偵業務の実施に関する規制を設ける。

8 秘密の保持等


○  探偵業者の業務に従事する者は、業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならないこととする。
○  探偵業者は、探偵業務に関して作成・取得した資料の不正・不当な利用の防止措置をとらなければならないこととする。




9 教育
都道府県公安委員会は、探偵業者に対し、報告の徴収、立入検査、指示、営業停止命令、営業廃止命令等を行うことができることとするとともに、所要の罰則を設ける。

10 名簿の備付け等
探偵業者は、営業所ごとに従業者名簿を備え付けるとともに、営業所の見やすい場所に届出証明書を掲示しなければならないこととする。

11 監督・罰則
都道府県公安委員会は、探偵業者に対し、報告の徴収、立入検査、指示、営業停止命令、営業廃止命令等を行うことができることとするとともに、所要の罰則を設ける。

12 探偵業務の実施に関する規制


○  施行期日は、平成19年6月1日とする。
○  施行後3年を目途として、施行状況、探偵業者の業務実態等を勘案して検討が加えられ、必要な場合に所要の措置が講ぜられることとする。


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